일문목차
はしがき―インタビューにあたって=3
第1章 内閣法制局とはいかなる機関か=17
勞働組合との交渉で多くを学んだ=21
内閣法制局の組織と役割=24
法案審査の実際=32
「等」ひとつでも曖昧にしない=39
内閣法制局に登用されるのはどんな人材か=39
憲法を理解していなければ審査はできない=42
靖国公式参拝を憲法違反にしないためには?=46
政府がすることを憲法から逸脱させない監視役=50
必要なのは憲法理解とリーガルマインド=54
国会答弁で内閣法制局が擔う役割=56
理屈の問題ならば答えられないことはない=60
立憲主義を支える専門家集団として=62
自民党政権下での選択を自ら問うべき=65
第2章 9条解釈と自衛隊海外派遣
湾岸戦争と「国際貢献」論, PKO法=70
日米新ガイドラインと周辺事態法=76
「武力行使一体化」は集団的自衛権とは別問題=82
9.11テロとアフガン戦争, テロ特措法=85
北朝鮮問題と有事法制=93
イラク戦争と自衛隊のイラク派遣=96
自衛隊の空輸活動は武力行使か=101
「アメリカの要求」はあったのか=107
米軍再編と「日米同盟」=110
国連の集団安全保障措置への参加は可能か=112
第3章 集団的自衛権行使はなぜ認められないか=121
9条の定める「戦力」とは何か=122
自衛権の発動に必要な三つの要件=129
「国または国に準ずる組織」でなければ武力攻撃ではない=134
インド洋にいる自衛艦や米艦への攻撃は「武力攻撃」か=139
自衛権行使が許される「必要最小限度」の範囲とは=145
アルカイダは「国または国に準ずる組織」?=151
そもそも, 集団的自衛権とは=155
国際法で保有している権利を行使できないのはおかしい?=158
安保法制懇の類型は現実的か?=161
そもそも集団的自衛権の問題ではない=169
第4章 立憲主義を守る=175
安倍政権と外務省人脈とのつながり=177
アメリカは集団的自衛権の解禁を要求しているのか=182
安倍政権が目指しているものは?=187
「一条たりとも変えさせない」という護憲派も問題?=190
法制局職員はいま何を思う=193
国民はこの問題をどう考えるべきか=197
戦争の記憶が遠のくなかで=199
あとがき=203