일문목차
第1部 漁業法
第1編 總說
第1章 制度の歷史 : 歷史の積み重ねによって, はじめて, 現在の制度が誕生した=1
(1) 江戶時代の漁業制度 : 沿岸は, 領主に領有され, そのもとで村や漁民による排他獨占的な一村專用漁場や個別獨占漁場が形成されたが, 沖合は, 自由な入會漁場であった=1
(2) 海面官有, 借區制度 : 明治中央政府が突如として出した太政官布告によって漁場紛爭が激化糾紛し, 1年にして失敗した=7
(3) 明治の漁業制度 : 江戶時代からの古い慣行を尊重して, つくられた法律である=9
(4) 現行の漁業制度 : 昔の漁場利用關係は, すべて國によって補償され, 白紙還元したうえで行われた制度改革である=11
第2章 總則=15
(1) 用語の定義 : 漁業には, 水産動植物を採捕する事業と養殖する事業の二つの種類がある=15
(2) 法の適用範圍 : 海や河川等の公共の用に供する水面には, すべてに適用される=18
(3) 制度的漁業分類 : なぜ, 漁業には漁業權や許可等の制度を必要とするのか=20
第2編 漁業權
第1章 漁業權の種類 : 漁業權には, 定置, 區劃, 共同の3種類がある=24
(1) 定置漁業 : 定置網漁業の中で, 大型のものだけが對象になる=25
(2) 區劃漁業 : 水面を區劃して行う漁業であるので, 「養殖漁業」のことをそう呼んでいる=27
(3) 共同漁業 : 一定の水面を漁業協同組合で, 共同に利用して營むような小規模な漁業のことをいう=30
第2章 漁業權の設定 : 法定された手順によってのみ設定される. 利害關係人は公聽會において, 意見を十分述べておくことが大切である=34
(1) 漁場計劃 : 漁業權の免許をするときには, その都度, 民意を十分尊重した漁場計劃を立てて, それに基づいて行うことになっている=36
1. 漁場計劃を樹立する場合 : 漁場の總合利用を圖る必要があり, かつ, 公益上に支障を及ぼさないことのニつの場合をいう=36
2. 公益に支障を及ぼすものとは : 公益とは不特定で, かつ, 多數のものに及ぼす利益(港や航路の建設等)のことをいう=37
3. 他産業や遊漁等との調整 : 漁業法には特に規定されていないが, 公有水面の關係法(港灣法, 河川法, 公有水面埋立法等)を遵守し, 産業間や遊漁等との調整を圖らなければならないことは當然である=38
4. 漁場計劃で決定すべき事項 : 免許の內容のほか, 免許豫定日, 申請期間, 地元地區(關係地區)を決定する=40
(2) 漁業權の免許 : 申請者の中から適格性·優先順位を審査して免許される=42
1. 適格性 : 免許を受け得る最小限度の資格要件をいう=43
2. 優先順位 : 資格審査(適格性)をパスした者の中から免許を受ける順番のことをいう=46
3. 免許をしない場合 : 適格性がない場合, 漁場計劃と異なる場合, 同種の漁業が集中する場合, 漁場の敷地や水面の所有者または占有者の同意がない場合である=50
第3章 漁業權の性質 : 行政廳によって漁業を營む權利を付與したものである=51
(1) 漁業を營む權利 : 漁業權は, 水面の支配權や所有權ではない=51
(2) 免許の內容 : 漁業權は, 特定の漁場區域, 漁業種類, 漁業時期等の免許の內容の範圍內において認められた權利である=53
(3) 存續期間 : 漁業權は, 一定の期間を限って存續する權利である=55
(4) 漁業權の發生 : 漁業權は行政廳の免許によってのみ生ずる權利である=57
(5) 漁業權の物權性 : 物權的請求權を有する点が, 他の漁業と異なる=58
(6) 漁業權の擔保性 : 漁業權は, 例外のものを除き, 原則として擔保化は認められていない=60
(7) 漁業權の讓渡性 : 漁業權は, 例外のものを除き, 原則としては移轉は認められていない=61
(8) 漁業權の貸付 : 漁業權の貸付は, いかなる場合でも禁止されている=62
(9) 親告罪 : 漁業權または行使權の侵害行爲に對しては親告罪が適用される=63
第3編 許可漁業
第1章 知事許可漁業 : 法定知事許可漁業と知事許可制漁業がある=64
(1) 法定知事許可漁業 : 法律で國が統一的に規制し得るようになっている=65
(2) 知事許可制漁業 : 違反者は法に基づく罰則が適用される=67
第2章 大臣許可漁業 : 政令で定められた指定漁業と省令で定められた特定大臣許可漁業がある=69
(1) 指定漁業 : 法律に基づき政令によって, 現在13種類の漁業が指定されている=69
(2) 特定大臣許可漁業 : 法律に基づき農林水産省令によって定められている=72
第4編 漁業調整委員會
第1章 委員會の性格 : 戰後初めて採用された行政委員會である=75
第2章 委員會の種類と組織 : 海面には, 海區委員會, 連合海區委員會および廣域委員會が, 內水面には, 內水面漁場管理委員會がある=77
(1) 海區委員會の設置 : 全國に66の海區が設置されている=78
(2) 海區委員の構成 : 一般には15名, 特別海區は10名で構成される=78
第3章 海面利用協議會 : 漁業と海洋性レクリエ-ションとの調整を圖り, 海面の圓滑な利用を圖るための機關である=79
第4章 委員會の權限と機能 : 諮問機關, 建議機關, 決定(裁定·指示·認定)機關等の廣範な權限, 機能を有している=82
第5章 委員會指示 : 漁業調整上必要があると認めるときは, 關係者に對し誰に對しても必要な指示をすることができる=84
(1) 指示の內容と機能 : 一般的, 固定的な制限禁止について定める法令に對し, 緊急的, 補完的な措置として發動されるものである=84
(2) 指示の法的效力 : 知事の裏付け命令がなければ, 違反者に對する罰則は適用されない=86
第5編 內水面漁業制度
第1章 內水面漁業の特性 : 漁業を營まない水産動植物の採捕者が非常に多く, 廣範に存在している=89
(1) 性格 : 一般の採捕者, 遊漁者が多く, 資源上增殖しなければ成り立たない水面である=89
(2) 範圍 : 河川·湖沼のうち, 規模の大きい湖沼は除かれている=90
(3) 管理團體 : 漁業を營まない一般の採捕者でも正組合員になれる, 特殊の內水面漁業協同組合によって管理されている=91
第2章 內水面の共同漁業權 : 內水面の第5種共同漁業權は, 組合に對して增殖義務が特に法律によって課せられている=92
(1) 免許の要件 : 內水面が增殖に適した水面であり, 免許を受けたものが增殖を行う場合でなければ, 免許されない=92
(2) 增殖命令と漁業權の取消し : 組合が增殖命令に從わないときは, 知事は法律によって漁業權を取り消さなければならない=94
第3章 遊漁規則制度 : 第5種共同漁業權の內容である水産動物の採捕についても, 遊漁規則によらなければ遊漁者の制限をすることはできない=95
(1) 遊漁規則の性質 : 內水面においては, 遊漁規則に定められていない魚類は, 誰でも遊漁料を拂わないでも釣りをすることができる=96
(2) 遊漁規則の內容 : 遊漁規則の範圍, 遊漁料, 遊漁承認證等について定めている=97
(3) 遊漁規則の認可の要件 : 遊漁を不當に制限しないこと, 遊漁料の額が妥當であることのニつの要件を滿たしている場合にのみ認可される=99
第4章 內水面漁場管理委員會 : 海區漁業調整委員會と同樣の權限と機能を有した內水面漁業に對する機關である=101
(1) 委員會の設置 : 水産動植物の採捕および增殖に關する事項を處理するために, 都道府縣ごとに設置される=102
(2) 委員會の構成 : 漁業者以外の單なる水産動植物の採捕者(遊漁者)の代表も必ず委員に加えなければならない=102
第6編 漁業と補償
第1章 補償の根據 : 損失補償と損害賠償(憲法第29條第3項と民法第709條)=104
第2章 補償の基準 : 「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」は, 一般の補償基準にも參考にされる=106
第3章 漁業權漁業と補償 : 漁業權は賣置の對象とはなり得ない=109
第4章 公益上の取消し等に對する補償 : 發動された例はほとんどなく, 事前に關係の公共機關と漁業者との話合いにより實質的に解法している=111
第7編 漁業と遊漁
第1章 遊漁の現狀 : 國民のレジャ-志向の進展に伴って, 遊漁人口は大きく增大の傾向にある=114
第2章 遊漁の槪念 : レクリエ-ションを目的として水産動植物を採捕する行爲をいう=116
第3章 遊漁の制度 : 內水面と海面では取り扱いが全く異なっている=119
第4章 釣りインストラクタ- : 健全なる釣り人を育成するための中心的な指導者である=127
第2部 水産資源保護法
第1章 保護法の制定經過 : 資源保護に關する舊漁業法等の規定に積極的規定を加えて制定した=130
第2章 水産資源の保護培養 : 資源保護培養のための各種の制限措置の規定である=131
(1) 水産動植物の採捕制限等 : 都道府縣漁業調整規則, 特定大臣許可漁業等の取締りに關する省令等の根據規定である=131
(2) 漁法の制限 : 爆發物や有毒物を使用する漁法等は禁止されている=132
第3章 水産動物の種苗の輸入防疫制度 : 海外からの魚病の侵入を防ぐための制度である=134
(1) 制度の槪要 : 特定の種苗の輸入に對して農林水産大臣の許可制度が導入されている=134
(2) 制度の對象となるもの : 特定の增殖·養殖用の種苗および容器包裝が對象となる=134
第4章 保護水面 : 産卵, 成育等に特に適した水面を指定する=135
(1) 保護水面の定義 : 水産資源の保護培養のために必要な措置を構ずべき水面として指定した區域をいう=135
(2) 保護水面の指定 : 都道府縣知事および農林水産大臣がそれぞれ指定する=136
(3) 保護水面の管理 : 管理計劃を定め, 保護水面の管理が必要である=137
第5章 さく河性魚類の保護培養 : 繁殖, 成育のために, 河川を廣範圍に移動する重要魚類の資源保護に對する措置が必要である=138
(1) 水産總合硏究センタ-の人工ふ化放流事業 : 農林水産大臣が定めた實施計劃に基づいて人工ふ化放流を實施する=139
(2) さく河魚類の通路の保護 : 通路となる水面の工作物に對する制限または禁止事項が定められている=141
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